化粧品輸入代行 ~ IMPORT AGENCY ~
国外から化粧品を輸入し販売するには薬機法に準拠する必要があります。
一定の資格・条件を満たして都道府県知事より許可される「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の許可を取得した者のみに輸入・販売が認められておりますが、許可の取得条件は大変厳しく、行政に提出する書類・データ作成も専門的で煩雑な為に、資金的・時間的・人的にも様々な準備が必要です。
また、許可取得後の事業運営に関しても、人的要因として責任者(有資格者・薬剤師等)の常時雇用、物的要件として試験検査設備や構造設備規則に則った保管場所の設置、GQP(品質管理)/GVP(安全管理)体制の構築、その他煩雑な行政対応業務・薬機法関連業務等があり、膨大な費用(人件費・設備費)と時間、労力が必要となります。
これらの専門的な業務を、ご依頼主様に代わって行うのが輸入代行サービスです。
業務の流れ ~ BUSINESS FLOW ~
1.輸入代行契約の締結
当社との輸入代行契約 (機密・秘密保持契約等を含む) を締結していただきます。
当社よりご契約書をお送り致しますので、ご確認・ご捺印いただき、双方で一部ずつ保管します。
尚、収入印紙代と返送時の送料はご負担いただきますようお願いいたします。
2.必要書類等の提出、成分チェック・分析
契約締結後、初めに下記のものを弊社までお送りいただきます。
- 配合成分表・・・INCI名 (国際的表示名称) にて配合量まで分かるもの
- 成分分析用サンプル・・・品目ごとに20ml又は20g程度の未開封商品を、2つずつご用意していただきます
- MSDS (化学物質安全性データシート)
資料調査に問題がなければ試験項目の選定を行い、試験機関へ成分分析の依頼を行います。
試験結果に基づき法的に適合する商品かの検討を行います。
3.輸入申請・届出、法定表示ラベル作成
国内での輸入・販売が可能な商品と判断致しましたら所轄官庁へ申請を行いますので、下記のものを品目ごとに弊社にお知らせいただきます。
- 輸入先会社名、住所、連絡先
- 国内及び国外での販売名称
- 原産国、ブランド名、容量、サイズ (縦×横×高さmm) 、容器の素材
- 商品の使用方法、使用上の注意及び保管条件
【主な届出書類及び機関】
・化粧品外国製造販売業者・外国製造業者届(医薬品医療機器総合機構)
・化粧品製造販売名届(弊社所轄の東京都庁)
~法定表示ラベルの記載項目~
(1)製造販売業者の氏名又は名称及び住所
(2)「製造販売届書」で届け出た商品の名称
(3)製造番号又は製造記号
(4)※成分の名称
(5)種類別名称
(6)容量
(7)原産国名
(8)使用上又は保管上の注意
(9)問い合わせ先
(10)必要に応じて使用期限
※原則として、商品に配合されている全ての成分を配合量の多い順に表示します。
4.輸入・通関
輸入通関時に必ず必要となりますので、下記の書類を弊社までお送りいただきます。
通関手続きが無事に終了したら弊社に商品が到着します。
- INVOICE (約定品の出荷案内書、物品明細書、価格計算書、代金請求書を兼ねた商用書類)
- B/L (船荷証券) 又は AWB (航空貨物運送状)
- PACKING LIST (梱包明細書)
5.薬機法に基づく製造作業(包装・表示・保管)
検品、出荷判定、包装、法定表示ラベル貼付、GQP (品質管理)・GVP (安全管理) 、広告表現チェック、入出庫記録、商品見本の保存管理等を行います。
6.出荷・納品
製造作業の終了後、ご依頼主様の指定納品先へ発送をいたします。