世界の化粧アイテムをお客さまへお届け
「株式会社グロースカンパニー」

よくあるご質問

よくあるご質問

よくあるご質問

Q1.海外で見つけた商品を輸入したいのですが?
その商品が化粧品の分類であるか、国内で販売可能かどうか、チェックする必要があります。
サンプル品などや商品情報などがあれば、弊社にてチェック致しますのでお問い合わせください。
Q2.輸入を検討している商品が雑貨なのか化粧品なのかわからない。
雑貨と化粧品の判断に迷うケースがありますが、商品の使用目的、使用方法、効能、効果等で決まりますので、詳細をお聞きして判断させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。
Q3.輸入代行をお願いする際、初めに用意しておくものはありますか?
下記のものになりますが、輸入通関時に必要なものもございますので詳細はその都度お伝えさせていただきます。

  • 配合成分表・・・INCI名 (国際的表示名称) にて配合量まで記載のもの
  • 成分分析用サンプル・・・品目ごとに20ml又は20g程度の未開封商品2つずつ
  • MSDS (化学物質安全性データシート)
  • 輸入先会社名、住所、連絡先
  • 国内及び国外での販売名称
  • 原産国、ブランド名、容量、サイズ (縦×横×高さmm) 、容器の素材
  • 商品の使用方法、使用上の注意及び保管条件
Q4.国外から化粧品を輸入して販売する為には許可が必要ですか?
「化粧品製造販売業許可」
商品を市場へ出荷するための許可で、商品に対しての最終的な責任を負う者とし、商品の品質や安全性に関する情報の収集・分析・評価などの措置を講じる事が求められます。

「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」
商品の製造(包装、表示、出荷判定前の保管等)を行う許可であり、製造した商品は、製造販売業者又は製造業者に対してのみ販売・授与する事ができます。

輸入代行を利用した場合は、許可を取得している弊社が、御社に代わり輸入代行致します。 御社で許可を取る必要はありません。 御社で許可を取る必要はありません。
Q5.商品化までどれくらい時間がかかりますか?
Q3で挙げたものが揃ってから 目安として2ヶ月位のお時間をいただきます。
1ヶ月程度で実施できる場合もありますが、アイテムの種類やアイテム数によります。
詳しくはお問い合わせください。
Q6.成分分析は必ず行わなければいけないのですか?
成分分析は法律で要求されているわけではありません。しかし、成分表に記載されているものと分析結果が異なる商品も見受けられる事もあり、このような状態で商品を出荷してしまうと薬機法違反となります。国内流通後に禁止成分等が発覚して、販売店等への補償&賠償、及び製品回収を行うことの費用やリスクの大きさを考えると、予防措置として流通を始める前に、事前に成分分析を行い、化粧品基準への適合チェックや化粧品自体の安全性チェックを行うことが非常に大切です。

海外化粧品の場合、その製造環境によってはカビや一般細菌など微生物が混入していたり、人体に有害な重金属微粒子(ヒ素や鉛等)が混ざっている可能性もあります。その場合も化粧品の安全性を大きく損なうことになりかねません。
Q7.輸入代行手数料以外にどんな費用が必要ですか?
国外から輸入する場合、輸入代行費用以外に商品費用、国外送金手数料、輸送費、保険等が必要であり、国内へ貨物が到着した際は、輸入通関料、開梱料、通関業者取扱料、消費税、国内運賃等の諸経費が必要となります。
また、諸経費は仕入れ先の国や輸入量だけでなく、為替相場や石油相場などで多少変動を致します。化粧品は関税がかからない場合が多いのですが、一部課税対象の化粧品がある場合もございますので商品が決まっている場合は一度ご相談下さい。
Q8.輸入することが初めてなのですが、フォワーダーを紹介してもらうことは可能ですか?
可能です。フォワーダーによって得意分野、エリアが異なりますので。詳細をお聞きした上で最適なフォワーダーをご紹介いたします。
Q9.取引のある国際運輸会社や通関業者を使いたいのですが?
お客様ご指定の業者様での輸入はもちろん可能です。
Q10.輸入代行を利用した場合、法定表示ラベル上での会社名の記載はどの様になりますか?
法定ラベル上での表示は、基本的に御社名と製造販売元である当社との連名表示となります。

【例】
販 売 元 御社名
製造販売元 株式会社グロースカンパニー
※自社名のみで商品を販売したい場合は、化粧品製造販売業の許可を取得する必要がございます。
Q11.どのように法定表示はするのですか?
以下の2つの方法がございます。
(1)日本国内で法定表示ラベルを作成し、外箱や容器の特定箇所にラベルを貼る方法。
(2)製造国・メーカーで外箱や容器に法定表示項目を印刷して作成する方法。
※パッケージの印刷、作成にあたっては事前に弊社でアートワークの確認、校正をさせていただきます。確認後問題がないようであれば作成を始めてください。
Q12.法定表示ラベルの貼付や検品作業を自社で行いたいのですが?
化粧品へ法定表示ラベルを貼付する作業は薬機法で製造行為にあたります。
「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の許可を取得した製造所でないと作業を行う事は認められておりません。また、検品作業においては製造販売元である当社において、化粧品の品質管理業務 (GQP) の一つとして確認を行う事としております。
Q13.納品後の化粧品販売に薬機法の規制はあるのでしょうか?
化粧品を輸入して販売するには「Q4」でお答えしたよう2つの許可が必要となりますが、製造販売業者が出荷・納品した商品に関してはそれ以降の販売自体には規制はございません。ただし、薬機法で化粧品の効果効能範囲が定められておりますので、広告媒体等を制作し使用する際にはそれらの範囲を逸脱した表現を行ってはなりません。
Q14.消費者からの成分関連の問い合わせ、クレーム等には対応してもらえますか?
弊社が製造販売元になっている商品については、問い合わせの内容をお聞きして回答案をお出しします。 問いあわせ内容によっては消費者様へ直接連絡させていただきますのでご安心ください。
Q15.化粧品以外でも輸入する事ができますか?
雑貨や食品・健康食品類等の輸入をはじめ国外輸出も承っておりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
Q16.HP制作、パッケージや広告媒体等の販促ツールのデザインをして欲しい。
HPは会社の看板であるのと同様に、お客様の目から見た商品イメージは販売促進のうえでとても重要な事項の一つであります。当社では、薬機法の規定に従った広告表現チェック行いながら専門デザイナーと提携し、より良いパッケージデザインをご提案しております。
Q17.許可申請手続き、または許可取得後の薬事業務はお任せできますか?
当社では「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業(包装・表示・保管区分)」許可の取得サポートを行っております。 また、既に許可取得を済ませているが煩雑な実務をアウトソーシングしたい方のために、コンサルティング事業も行っておりますので併せてお気軽にご相談下さい。
Q18.商品の保管期間はどのくらいでしょうか。
無料保管期間は、商品到着日から7日間となります。それ以降は有料になりますのでご相談ください。
また、既に許可取得を済ませているが煩雑な実務をアウトソーシングしたい方のために、コンサルティング事業も行っておりますので併せてお気軽にご相談下さい。
Q19.商品の検品作業はどこまで依頼できますか。
外装状態での目視検品となります。開封しての検品についても対応可能です。ご相談ください。
Q20.対応可能な商品は何ですか。
日本国内で販売が禁止されているもの、温度管理が必要な商品以外です。
Q21.配送会社はどちらですか。
佐川急便です。
FBA納品代行においては、FBAパートナーキャリアのヤマト運輸での配送も対応可能です。