よくあるご質問(化粧品輸入代行について)

よくあるご質問

下記のものになりますが、輸入通関時に必要なものもございますので詳細はその都度お伝えさせていただきます。

  • 配合成分表・・・INCI名 (国際的表示名称) にて配合量まで記載のもの
  • 成分分析用サンプル・・・品目ごとに20ml又は20g程度の未開封商品2つずつ
  • MSDS (化学物質安全性データシート)
  • 輸入先会社名、住所、連絡先
  • 国内及び国外での販売名称
  • 原産国、ブランド名、容量、サイズ (縦×横×高さmm) 、容器の素材
  • 商品の使用方法、使用上の注意及び保管条件

「化粧品製造販売業許可」

商品を市場へ出荷するための許可で、商品に対しての最終的な責任を負う者とし、商品の品質や安全性に関する情報の収集・分析・評価などの措置を講じる事が求められます。

「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」

商品の製造(包装、表示、出荷判定前の保管等)を行う許可であり、製造した商品は、製造販売業者又は製造業者に対してのみ販売・授与する事ができます。


Q2で挙げたものが揃ってから 目安として2ヶ月位のお時間をいただきます。


薬機法では成分確認の義務はありますが確認方法の具体的な規定はございません。しかし、成分表に記載されているものと分析結果が異なる商品も見受けられる事もあり、このような状態で商品を出荷してしまうと薬機法違反となります。

また、何らかの違反・トラブルが発覚し回収になった事例等も数多くあると共に、商品については全て製造販売元の責任となりますため、当社ではできる限りの予防策として成分分析を事前にお願いしております。


国外から輸入する場合、輸入代行費用以外に商品費用、国外送金手数料、輸送費、保険等が必要であり、国内へ貨物が到着した際は、輸入通関料、開梱料、通関業者取扱料、消費税、国内運賃等の諸経費が必要となります。

また、諸経費は仕入れ先の国や輸入量だけでなく、為替相場や石油相場などで多少変動を致します。化粧品は関税がかからない場合が多いのですが、一部課税対象の化粧品がある場合もございますので商品が決まっている場合は一度ご相談下さい。


法定ラベル上での表示は、基本的に御社名と製造販売元である当社との連名表示となります。

【例】

販 売 元  御社名
製造販売元  株式会社グロースカンパニー
※自社名のみで商品を販売したい場合は、化粧品製造販売業の許可を取得する必要がございます。


以下の2つの方法がございます。

(1)日本国内で法定表示ラベルを作成し、外箱や容器の特定箇所にラベルを貼る方法。
(2)製造国・メーカーで外箱や容器に法定表示項目を印刷して作成する方法。


化粧品へ法定表示ラベルを貼付する作業は薬機法で製造行為にあたります。

「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の許可を取得した製造所でないと作業を行う事は認められておりません。また、検品作業においては製造販売元である当社において、化粧品の品質管理業務 (GQP) の一つとして確認を行う事としております。


化粧品を輸入して販売するには「Q1」でお答えしたよう2つの許可が必要となりますが、製造販売業者が出荷・納品した商品に関してはそれ以降の販売自体には規制はございません。ただし、薬機法で化粧品の効果効能範囲が定められておりますので、広告媒体等を制作し使用する際にはそれらの範囲を逸脱した表現を行ってはなりません。


雑貨や食品・健康食品類等の輸入をはじめ国外輸出も承っておりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。


HPは会社の看板であるのと同様に、お客様の目から見た商品イメージは販売促進のうえでとても重要な事項の一つであります。当社では、薬機法の規定に従った広告表現チェック行いながら専門デザイナーと提携し、より良いパッケージデザインをご提案しております。


当社では「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業(包装・表示・保管区分)」許可の取得サポートを行っております。

また、既に許可取得を済ませているが煩雑な実務をアウトソーシングしたい方のために、コンサルティング事業も行っておりますので併せてお気軽にご相談下さい。

その他ご不明な点がございましたら、お問い合わせくださいませ。

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