Q9.納品後の化粧品販売に薬機法の規制はあるのでしょうか?

化粧品を輸入して販売するには「Q1」でお答えしたよう2つの許可が必要となりますが、製造販売業者が出荷・納品した商品に関してはそれ以降の販売自体には規制はございません。ただし、薬機法で化粧品の効果効能範囲が定められておりますので、広告媒体等を制作し使用する際にはそれらの範囲を逸脱した表現を行ってはなりません。