Q8.法定表示ラベルの貼付や検品作業を自社で行いたいのですが?

化粧品へ法定表示ラベルを貼付する作業は薬機法で製造行為にあたります。

「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の許可を取得した製造所でないと作業を行う事は認められておりません。また、検品作業においては製造販売元である当社において、化粧品の品質管理業務 (GQP) の一つとして確認を行う事としております。