Q2.国外から化粧品を輸入して販売する為には許可が必要ですか?

「化粧品製造販売業許可」

商品を市場へ出荷するための許可で、商品に対しての最終的な責任を負う者とし、商品の品質や安全性に関する情報の収集・分析・評価などの措置を講じる事が求められます。

「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」

商品の製造(包装、表示、出荷判定前の保管等)を行う許可であり、製造した商品は、製造販売業者又は製造業者に対してのみ販売・授与する事ができます。